名称
第1条 このコンソーシアムは、デジタルサイネージコンソーシアムという。
事務所
第2条 このコンソーシアムは、主たる事務所を東京都港区に置く。
目的
第3条 このコンソーシアムは、デジタルサイネージに係る調査、研究及び開発等に関する事業を総合的に行うことにより、デジタルサイネージ産業が直面する課題の解決及び新市場の創出並びに生活シーンにおけるサイネージ経験価値の向上に寄与することを目的とする。
事業
第4条 このコンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 デジタルサイネージの技術に関する調査、研究及び開発
2 デジタルサイネージの規格に関する調査、研究及び策定
3 デジタルサイネージの利用に関する調査、研究及び開発
4 デジタルサイネージのコンテンツに関する調査、研究及び開発
5 デジタルサイネージの評価・効果測定に関する調査、研究及び開発
6 デジタルサイネージの権利処理に関する調査、研究及び協議
7 デジタルサイネージの倫理基準に関する調査、研究及び策定
8 デジタルサイネージの動向に関する情報提供、照会及び相談
9 前各号に附帯関連する一切の業務
種別
第5条 会員は、特別会員と正会員によって構成される。ただし、理事会が適切と認めた場合には、理事長は、準会員をおくことができる。
入会
第6条 このコンソーシアムの目的に賛同し、入会しようとする者は、コンソーシアム所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
会費
第7条 会員は、このコンソーシアムに年会費を納入しなければならない。
2 年会費は、それぞれ、特別会員48万円、正会員24万円、準会員12万円とする。
3 年会費の納入は年1回とし、活動年度毎に4月末日までに納入するものとする。ただし、理事会で認められた場合には、月次単位での納入も可能とする。
4 事業年度の途中にこのコンソーシアムに入会した会員は、入会後1ケ月以内に年会費の月割り金額を支払うものとする。
5 このコンソーシアムは、如何なる場合においても、受領した年会費を返還する義務を負わないものとする。
6 本条3項により月次単位の納入を認められた者が途中退会する場合は、年会費に対する残額を支払うものとする。
会員の権利及び義務
第8条 特別会員及び正会員は、会員総会においてそれぞれ一票の議決権を有しその議決権を行使すること、勉強会及び各部会の活動に参加すること、調査研究会の傍聴をすること及びこのコンソーシアムの活動成果に関する情報の提供を受けることができる。
2 準会員は、このコンソーシアムの会員総会に出席すること、勉強会、各部会及び調査研究会の資料、議事録等の情報の提供を受けることができること及びこのコンソーシアムの活動成果に関する情報の提供を受けることができる。
3 特別会員、正会員及び準会員は、前条に定める年会費を納めなければならない。
4 特別会員、正会員及び準会員は、本定款及び会員総会、理事会、評議員会の議決を遵守しなければならない。
会員の資格の喪失
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
退会
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
除名
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) このコンソーシアムの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
種別及び定数
第12条 このコンソーシアムには、次の役員を置く。
(1) 理事5人以上20人以内
(2) 監事1人以上3人以内
2 理事のうち1人を理事長とする。
選任等
第13条 理事及び監事は、評議員会の審議を経て、前理事長が指名し、総会において選任される。
2 理事長、副理事長、専務理事および常務理事は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこのコンソーシアムの職員を兼ねることができない。
職務
第14条 理事長は、このコンソーシアムを代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は、このコンソーシアムの事務を管掌する。
4 常務理事は、専務理事を補佐し、業務を分掌する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、このコンソーシアムの業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) このコンソーシアムの財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、このコンソーシアムの業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、 これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこのコンソーシアムの財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
任期等
第15条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
欠員補充
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
解任
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員会の審議を経て、理事長がこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、解任する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 特別会員及び正会員の総数の3分の2以上から書面をもって解任の請求があったとき。
報酬等
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の審議を経て、理事長が別に定める。
事務局
第19条 このコンソーシアムの事務処理のため事務局及び職員を置く。
2 このコンソーシアムは、理事会の議決による承認を得て、事務局機能を外部に委託することができる。
3 職員は、理事長が任命する。
種別
第20条 このコンソーシアムの会員総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
構成
第21条 会員総会は、特別会員及び正会員をもって構成する。
権能
第22条 会員総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 役員の選任
(3) 解散
(4) 合併
開催
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 特別会員及び正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
招集
第24条 会員総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
議長
第25条 会員総会の議長は、その会員総会において、出席した役員、特別会員及び正会員の中から選出する。
定足数
第26条 会員総会は、特別会員および正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
議決
第27条 会員総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 会員総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した特別会員及び正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
表決権等
第28条 各特別会員および正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため会員総会に出席できない特別会員及び正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の特別会員及び正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した特別会員及び正会員は、前2条および次条1項の適用については、会員総会に出席したものとみなす。
4 会員総会の議決について、特別の利害関係を有する特別会員及び正会員は、その議事の議決に加わることができない。
議事録
第29条 会員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 特別会員及び正会員総数とその出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を
付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
構成
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
権能
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 会費の額
(6) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7) 事務局の組織及び運営
(8) その他総会の議決を要しない会務の執行又は運営に関する事項
開催
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
招集
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
議長
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
議決
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
表決権等
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
議事録
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、 押印しなければならない。
設置
第38条 このコンソーシアムに、評議員会を置く。
構成
第39条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員は、3名以上10名以内とし、正会員の中から理事長が選任する。
3 理事長は、理事会の議決を経て、正会員以外の者から評議員を選任することができる。
4 評議員は、役員を兼ねることができない。
権能
第40条 評議員会は、この定款で定めた事項のほか、このコンソーシアムの事業内容について評価、助言、提言を行う権能を有する。
組織及び運営
第41条 評議員会の組織、開催及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
資産の構成
第42条 このコンソーシアムの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
資産の管理
第43条 このコンソーシアムの資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
事業計画及び予算
第44条 このコンソーシアムの事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
暫定予算
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
予備費の設定及び使用
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
予算の追加及び更正
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
事業報告及び決算
第48条 このコンソーシアムの事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査及び外部会計監査人の会計監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
事業年度
第49条 このコンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
臨機の措置
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、 又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
定款の変更
第51条 このコンソーシアムが定款を変更しようとするときは、総会に出席した特別会員および正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
解散
第52条 このコンソーシアムは、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 特別会員および正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
2 前項第1号の事由によりこのコンソーシアムが解散するときは、特別会員および正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
残余財産の帰属
第53条 このコンソーシアムが解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において議決したものに譲渡するものとする。
合併
第54条 このコンソーシアムが合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
公告の方法
第55条 このコンソーシアムの公告は、この団体の掲示場に掲示する。
成果および機密保持
第56条 このコンソーシアムの成果は、会員、非会員に関わらず、広く公開されることを原則とする。
2 このコンソーシアムの活動により得られた成果の認定と公開は、評議員会の承認により、理事長が行う。
3 このコンソーシアムの成果に係る著作権の取り扱いについては、その都度、その成果に貢献した会員が事前に協議した上で決定し、評議員会に通知する。
4 このコンソーシアムの活動において会員が提供・開示する情報は、公知の情報として扱う。但し、別途締結される秘密保持契約の下で開示された情報についてはこの限りではない。
5 このコンソーシアムの活動により得られた成果を利用する場合は、利用者の責任において利用するものとし、成果の利用により万一利用者その他第三者に損害が発生しても、このコンソーシアムは一切の責任を負わない。
細則
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、平成20年9月3日から施行する。
このコンソーシアムの業務の円滑な運営に資するため、定款の他、次の事項を定める。
第1条 デジタルサイネージコンソーシアム定款第7条第2項の会費については、平成21年の4月1日から 適用することとする。
第2条 平成21年3月31日までの会費については、なお従前の例による。
第3条 理事長は、次のいずれかの要件を充たす法人に限り、定款第5条ただし書に定める準会員と認めることができる。
(1) 法人の本店所在地およびデジタルサイネージを所轄する事業所が、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県に存在していないこと
(2) 本細則第3条施行日までに準会員として入会し、かつ入会後一度も定款第9条に定める資格喪失をしていないこと
附則 この細則第1条及び第2条は、平成20年9月3日から施行する。第3条は平成22年6月4日から施行する。
以上